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相続

婚外子相続について

 相続人に婚外子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子)がいる場合、婚外子は婚内子と同じ分を相続することができる。と、平成25年12月5日に民放が一部改正されました。改正前には婚外子の相続分は婚内子の相続分の1/2とすると定めた部分があり、最高裁によって違憲であるとの判断の決定がなされたため、該当部分を削除して相続分を平等にしたのです。

 例えば具体的な数字に置き換えてみると、男性A、その配偶者B、婚内子C、婚外子Dがおり、男性Aが1200万円分の遺産を残して亡くなった場合、法改正前は配偶者Bには、1200×1/2=600万円、婚内子Cには1200×1/2×2/3=400万円、婚外子Dは婚内子Cの1/2の200万円となっていました。これが法改正後には配偶者Bには600万円、婚内子と婚外子は1200×1/2×1/2=300万円と相続分が同じになったのです。この改正された新しい民放の適用は平成25年9月5日以降に開始した相続に適用するとされており、被相続人が9月5日以後に死亡した事案に適用されるということもできます。また、相続人に婚内子と婚外子がそれぞれいる場合に適用されますが、相続人が婚内子のみや婚外子のみであった場合には、相続分は従来通りとなります。

 平成25年9月4日以前に開始した相続に関して、遅くとも違憲であった平成13年7月1日から最高裁が判断を決定した平成25年9月4日までの間に遺産の協議や裁判の終了などの確定的なものとなった法律関係については影響はなく、そのままとなります。以上のように相続は複雑なため、無用な争いを避けるためにも、遺言書作成などの対策をしておく方が望ましいです。

 相続でもめた場合はやはり弁護士に相談するのがおすすめです。そもそも相続することをやめたい場合は相続放棄弁護士に相続を放棄したい旨の相談をする、という手段も有効です。法的な判断はやはり弁護士が最も最適なアドバイスをしてくれるでしょう。